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賃貸物件の契約期間は?更新や途中解約について解説します!

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賃貸物件の契約期間は?更新や途中解約について解説します!

カテゴリ:不動産全般

賃貸物件の契約期間は?更新や途中解約について解説します!

賃貸物件を契約するときに必ず確認するべきなのが契約期間です。
契約期間はその賃貸物件をいつまで借りることができるのかを取り決めたもの。
では、契約満了時にはどうするのか、また、契約途中での解約はできるのか把握していますか?
賃貸借契約を結ぶのならぜひ知っておきたい契約期間について解説します。

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賃貸物件における契約期間は2年が一般的

賃貸物件の契約期間は2年で設定されているものが多いです。
そしで2年経つと更新するかしないかを決まることができ、更新する場合は再度2年の賃貸借契約を結びます。
ですが、一方で定期借家契約というものもあります。
通常の賃貸借契約とは違い更新なしというのが前提で賃貸借契約を結ぶのがこの定期借家契約です。
もちろん、相談に応じて更新することも可能ですが、ほとんどは契約満了したら退去しなければなりません。
定期借家契約は一般的な普通借家契約とは違い半年や1年などの短い期間での契約を結ぶことができます。
自分のライフスタイルに合わせて2年契約の普通借家契約の物件か退去前提の定期借家契約の物件かを選ぶと良いでしょう。

賃貸借契約期間満了!更新時の注意点や費用は?

賃貸借契約を結んで2年が経つと更新の通知が届きます。
今後もまだ借り続けたいと思うのであれば更新の手続きをしなければなりません。
更新の際に必要になるのが更新料です。
更新料を徴収しないところもあるようですが、一般的には家賃1か月分ほどの更新料を支払わなければなりません。
そして、賃貸借契約を結んだ時に一緒に加入した火災保険もほとんどは2年の契約ですので、こちらも再度更新の手続きと保険料を納めなければなりません。
更新時の注意点としては更新料の支払いを忘れないようにすること。
賃貸借契約は不動産会社や大家さんとの信頼関係のうえでできています。
今後も住み続ける予定であれば信頼を裏切らないようにしましょう。
また、この更新は自動更新の場合や更新の通知を忘れている場合もありますので通知がこない場合は不動産会社に問い合わせるようにしましょう。
そして、更新の際には今後の自分の予定も踏まえて、更新するのか引っ越しするのか検討するようにしましょう。

賃貸借契約満了前に途中解約は可能?

契約の満了前に途中解約をすることは可能です。
しかし、不動産会社や大家さんに事前に連絡をしなければならないことを覚えておきましょう。
途中解約予告はほとんどの場合は1ヶ月前告知です。
すぐに退去する場合は1ヶ月分の家賃を支払うことで解約することもできます。
契約内容によっては違約金を支払う必要があるので、契約内容をきちんと確認しましょう。
しっかりと順を追って手続きをすることでトラブルなく途中解約することが可能なのです。

まとめ

一般的な賃貸借契約は2年間です。
2年が経ったら、更新の手続きをとることで契約更新することができます。
途中解約もすることは可能ですが、事前に連絡をいれ指示に従って解約手続きを踏むようにしましょう。
賃貸借契約では更新のことや途中解約のこともきちんと確認してから結ぶようにするべきです。
私たちリンク不動産株式会社は、松原市、大阪市を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
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