賃貸物件を退去するときに気になるのが原状回復義務ですよね。
思っている以上に原状回復にかかる費用が高く、敷金では足りなかったというのもよくある話。
この記事では賃貸物件の壁にフォーカスした現状回復について解説します。
これから引っ越しを考えている方、すでに賃貸物件に住んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
賃貸物件で壁に開けた画鋲やネジなどの穴の原状回復義務は?
賃貸物件を借りている方には原状回復の義務が課されています。
これは、退去する時には入居したときと同じくらいに部屋を戻さなければならないというもの。
この原状回復に関しては国土交通省が定めている原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでさまざまなことが規定されています。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、画鋲の穴は通常生活しているうえでは仕方のないものとされています。
そのため、写真やポスターを壁に貼るために画鋲で開けた穴による原状回復の義務は入居者に発生しない可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、必要以上の大きなネジや釘の穴などは原状回復を求められる場合もありますので注意が必要です。
賃貸物件にかけるカレンダーや冷蔵庫などの跡は原状回復の対象?
冷蔵庫を設置していると壁にできる黒ずみ。
また、壁にカレンダーやポスターを貼っていることで起きる日焼け跡。
これらも原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると原状回復の義務は発生しないとされています。
電化製品による壁への汚れは仕方のないことですし、カレンダーを貼っていて起きる日焼け跡も防ぎようがありません。
もし、掃除などで未然に防ぐことができる汚れの場合は原状回復の費用を請求されることがありますので、こまめに掃除はしましょう。
賃貸物件におけるタバコによる壁の黄ばみは原状回復の対象?
自身や家族でタバコを吸われる方がいると気になるのが壁に着くヤニの汚れ、黄ばみですよね。
このタバコの汚れに関しては、通常おこなわれるクリーニングで汚れが落ちるようであれば原状回復の費用は請求されないでしょう。
しかし、タバコの汚れというものはかなりしぶといもの。
日常的に部屋の中で喫煙し、頑固な汚れとなってしまった場合は原状回復を求められることが多いです。
ですが、長年にわたってその賃貸物件に住んでいた場合は話は別です。
通常壁紙、クロスの残存価値は6年でほぼ無くなります。
それ以上住んでいるのであれば、タバコによる壁の汚れがひどくても通常の経年劣化として判断されることも。
いずれにしても、タバコの汚れは原状回復を求められる可能性が高いので、できるだけ部屋の外で吸うようにすると良いでしょう。
まとめ
賃貸物件における壁の汚れは、その度合いによって原状回復を求められる場合と求められない場合があります。
通常生活しているうえで仕方のないものと判断されれば費用は請求されないでしょう。
住む前もしくは今からでも、大きな傷や汚れはつけないよう気を付けるべきと言えます。
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