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不動産売却に必要な費用の種類とは?仲介手数料や抵当権抹消費用もご紹介

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不動産売却に必要な費用の種類とは?仲介手数料や抵当権抹消費用もご紹介

カテゴリ:不動産売買

不動産売却に必要な費用の種類とは?仲介手数料や抵当権抹消費用もご紹介

不動産を売却する際には、さまざまな費用がかかります。
想定外の出費を避けるためにも、具体的にどのような費用がかかるのか把握しておくのが大切です。
そこで今回は不動産売却に必要な費用の種類について、仲介手数料や抵当権抹消費用とあわせて解説します。

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不動産売却にかかる費用の種類とは

不動産売却にかかる費用の種類は、おもに以下の5つです。

●仲介手数料
●ローンの抵当権抹消費用
●境界確定測量の費用
●必要書類作成・準備の費用
●調査・工事の費用


仲介手数料は、不動産売却が成約した際に仲介をおこなった不動産会社へ支払う報酬です。
金額については、宅建業法の規定に基づいた国土交通省の告示によって上限額が定められています。
なお実際に支払う金額は、売主と不動産会社が話し合って上限の範囲内で決定します。
抵当権抹消費用とは、売却する不動産に住宅ローンが残っている場合などに抵当権を抹消するための費用です。
抵当権が設定されていない場合には不要な費用となります。
境界確定測量の費用は、土地の境界線を明確にするための測量を依頼するための費用です。
また必要書類の作成・準備にかかる費用は、おもに印鑑証明書や住民票の発行、登記手続きに必要になります。
書類の準備などを司法書士に依頼する場合には、その報酬も必要になります。
調査・工事にかかる費用は、具体的には土地汚染調査や水道引き込み工事、古家の解体工事などの費用です。
くわえて不動産売却には印紙税・譲渡所得税・住民税・復興特別所得税などの税金もかかります。

不動産売却にかかる費用のひとつである仲介手数料とは

仲介手数料とは、売却活動に対する成功報酬です。
売却活動には物件情報サイトへ掲載したり、チラシを作成して配布したり、購入希望者の物件見学に立ち会ったりといった活動が含まれます。
ただ、この仲介手数料は成功報酬であるため、買い手が見つかり売買契約を締結するまでは支払う必要はありません。
手数料の上限は法律で決められており、売買価格に応じて報酬額の上限が設けられています。
なお報酬額の上限を決める場合の売買価格には消費税を含まないため、注意しましょう。

不動産売却にかかる費用のひとつである抵当権抹消費用とは

抵当権とは、ローンが返済できなくなった場合に備えて不動産を担保とする権利です。
抵当権が設定されたままだと、いつ差し押さえられるのかがわからず、買い手がつきにくくなります。
そのため抵当権の登記がない状態で売却するケースがほとんどです。
抵当権抹消費用は自分で行えば不動産1件につき1,000円なので、土地と建物であれば2,000円で済みますが、住宅ローンが残っている場合は司法書士に依頼することがほとんどのため、数万円必要となります。

まとめ

不動産売却にはいくつか費用がかかります。
仲介手数料とは売買契約が成立した際に不動産会社へ支払う報酬で、抵当権抹消費用は抵当権の抹消登記にかかる費用です。
不動産売却にあたっては、必要な費用の種類について前もって把握しておきましょう。
私たちリンク不動産株式会社は、松原市、大阪市を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
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